適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

 

・会社の文房具を定期的に購入してくれていた近所のABC株式会社の総務部の山田さん、最近来ないなあ。なんでだろう。。。(文房具店店主)

・定期的に取引先と一緒に来てくれていた近所のDEF株式会社の山本社長、最近来てくれないなあ。なんでだろう。。。(焼肉店店主)

 

こんなことが、令和5年10月1日から導入される適格請求書等保存方式(以下、インボイス制度)により、実際に起こるかもしれません。

これは、インボイス制度の導入により、上記文房具店や焼肉店で発行された請求書等(領収書等)に係る消費税額が控除対象消費税額に含まれず、その利用者(ABC株式会社やDEF株式会社)が支払う消費税額が結果として多くなってしまう可能性があるためです。

会社等が支払う消費税は、下記の通り、受け取った消費税額から支払った消費税額を差し引いて計算されます。

 

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(支払う)消費税額=
 課税売上げに係る消費税額(売上税額)―課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)

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ここで、上記下線部分として認められる(差し引ける)要件が、従来の請求書等(区分記載請求書等)の保存ではダメで、適格請求書(いわゆるインボイス)等の保存が必要とされます。

この適格請求書と認められるためには、その発行事業者(文房具店や焼肉店)が、「適格請求書発行事業者(登録事業者)」として申請し、これが認められなければなりません。

冒頭の事例のような事象は、文房具店や焼肉店が「適格請求書発行事業者(登録事業者)」として登録されておらず、受け取った従来の請求書等(区分記載請求書等)では仕入税額として控除できないため、結果として支払う消費税額が多くなってしまうことを避けるため、別の「適格請求書発行事業者(登録事業者)」で、文房具の仕入や接待を行ったことが考えられます。

上記より、消費税申告を行わない消費者等が多い個人商店や法人にとっては、大きな影響はないかもしれませんが、上記のような消費税申告が必要な顧客や取引先が多い個人商店や法人は、早めに「適格請求書発行事業者(登録事業者)」として登録の要否に関する検討を行う必要があると言えます。